その約束10年後でも守られますか?
養育費の取り決め。その養育費しっかり払ってもらえる保障はありますか?
子が病気や怪我をした場合など多額の費用がかかる時が来たらどうしますか?
親であるあなたが働けなくなってしまったら?
養育費の支払いは親としての義務です。
昨今、養育費の不払いが社会的にも問題になっています。
養育費の取り決めをする際、期間を定めますが、普通の場合、子が成人するまでと
定めること多いです。
子供が成長するまで、何年ありますか?1〜2年あれば、人の気持ちは変わります。
生活も環境も変わります。再婚しているかもしれません。
そうなった場合でも支払ってくれると思いますか?
養育費は必ず公正証書で離婚協議書作成して取り決めましょう。
公正証書で作成した養育費の取り決めは、いざ不払いがあったときに強制執行という形
で支払いをしてもらうことが可能になります。具体的に言えば裁判を起こすことなく、支払い
義務者の財産、給料からの天引きという形で、以後、取り決め期日(子供が成人するまで
など)まで将来にわたり支払いを受けることが出来ます。
公正証書による協議書を作成しなかった場合・・・養育費が滞ってきた→催促のため相手方
とコンタクトを取る→確実に嫌な顔をされ、今は無い・払えないと言われる→法律事務所の門
を叩く→今回の分は払ってもらっても、将来の分に関して不安が残る→法律事務所で公正証
書作成又は裁判をしては・・と提案される。話し合いの場を持てる今のうちに作成しておけば、
将来、余計な出費を出さずにトラブルを防ぐことができ、安心して生活できます。
離婚協議書は離婚前に作成して下さい。
離婚協議書は離婚後でも作成できますが、できれば離婚届を出す前に作成しましょう。
なぜかと言いますと、離婚が成立した後ではなかなか再度、「金銭的取り決めをしましょう」
といっても話し合いに応じてもらえないことがあります。
また、離婚前の財布が一緒のときに作ると、作成費用を自分の財布から出す必要が
なくなります。
離婚協議書には、養育費の他に財産分与・慰謝料などの金銭的なものから面接交渉
などまで離婚時に決めておきたいことを入れることが出来ます。
後の紛争や不払いを防ぐためにもぜひ作成してください。
当事務所は離婚問題専門、特に離婚協議書作成をお手伝いしております。お二人の間で
離婚に向けて前向きに話し合いができ、納得のいく合意ができたら、ぜひご利用下さい。
養育費は子供のためのお金です。
沖縄の女性は芯が強く、養育費なんか一銭も貰わないという方が多いようですが、
そんな意地は張らずに堂々と義務を果たすよう相手方に請求しましょう。
養育費を貰っているからといって、児童扶養手当が少なくなるといったことはありません。
(あまりに多額の場合は別ですが、実際多額の養育費を貰っている方は児童扶養手当
を貰う必要がないと思います。)
日本の離婚の9割は協議離婚と言われる話し合いによっての離婚です。
協議離婚が多いという現状があるために、不払い問題が多いのだと思います。
話し合いで全て収まるのであれば、せめて養育費は義務であることを説明し、
離婚協議書を公正証書にて作成し、後の不払いに対応できるようにしておきましょう。
子を育てる良い環境を作るのも親であるあなたの義務です。
そのために養育費を存分に活用してください。少しでも良い環境の学校に行かせてあげたり、
可愛い洋服を買ってあげたり、養育費の分あなたの仕事を減らして一緒に居てあげる時間
を増やしてあげるということも可能になります。
今後、予想のつかない事態に備えるために、絶対に養育費の取り決めはしてください。
離婚する全ての方がしっかり子供のために養育費の取り決めをする。
それが当事務所・私の願いであります。
協議書作成は今すぐこちら 098−894−3959 又は コチラからどうぞ
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離婚協議書作成料金
当事務所の離婚協議書は女性からの依頼が多いことを踏まえ、プライバシー考慮、
低価格の実現を目指し、メール及び郵送による業務を行っております。
夫婦お互いの話合いで、ある程度の取り決めがなされている場合・・・42,000円
メール及び郵送によるやり取りで離婚協議書を作成いたします。 初回メール・電話相談
無料です。(着手金の支払後の相談は業務完了まで無料になります。)
業務の流れ 夫婦にて取り決め内容についての話合い ↓ メール、電話にて当事務所に業務依頼 ↓ 料金のお支払(着手金として半額分)をお願い致します。 ↓ 当事務所から必要書類を送付いたします。 ↓ 書類に必要事項を記入後当事務所まで返送 ↓ 当事務所にて協議書作成・郵送いたします ↓ 協議書にご夫婦で署名・実印の押印 ↓ 当事務所で公証人役場と協議内容、訪問日時を調整いたします。 ↓ 協議書・実印・免許証などの身分証明書を持って公証人役場へ (権利者の代理人として当職が公証人役場へ行くこともできます。別途料金) ↓ 離婚給付契約公正証書作成・完了 ↓ 残金のお支払をお願い致します。
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